農業用ため池に関するQ&A

  • Q. 農業用ため池とは?

    A.

    「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」で定義されたため池であり、具体的には、農業用水の供給に使用されていて、堤体及び取水設備により構成される施設が「農業用ため池」となります。農業用の利用を廃止し、他用途(治水、工業用水、生活用水、養魚等)で利用、管理されている施設は含みません。

    農業用ため池の管理及び保全に関する法律について
  • Q. 特定農業用ため池とは?

    A.

    決壊した場合、周辺地域に被害を及ぼす恐れのある「農業用ため池」が、都道府県知事によって「特定農業用ため池」に指定されます。ただし、国又は地方公共団体が所有する「農業用ため池は対象となりません。

    農業用ため池の管理及び保全に関する法律について
  • Q. 防災重点農業用ため池とは?

    A.

    決壊した場合、周辺地域に被害を及ぼす恐れのある「農業用ため池」で、指定要件は「特定農業用ため池」の指定要件と同じですが、ため池の所有が、国又は地方公共団体、個人や水利組合等の別なく対象となります。

    防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について
  • Q. 農業用ため池に指定された場合

    A.

    「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」により、「農業用ため池」に指定された場合、以下の規定がされています。

    • 所有者等による適正管理の努力義務
    • 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
    • ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
    • 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
    農業用ため池の管理及び保全に関する法律について
  • Q. 特定農業用ため池に指定された場合

    A.

    都道府県知事により、「特定農業用ため池」に指定された場合は、ハザードマップの作成、防災工事計画の届出等が必要になります。

    • 市町村はハザードマップ等を作成し、地域住民への周知に努めます。
    • ため池の保全に影響を及ぼす恐れのある行為は、県の許可が必要になります。
    • 当該ため池で防災工事等を実施する場合は、防災工事計画の届出が必要になります。
    • 所有者不明などで適正管理がされていないため池について、市町村による施設管理が可能になります。
    農業用ため池の管理及び保全に関する法律について

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