ため池の数と歴史
日本各地にある「ため池」は農業用水の安定的な確保を目的として、先人たちによって築造された人工的な貯水池で、その数は日本全体で約16万箇所にのぼり、宮城県においては日本の約3%(5,159箇所)のため池が存在しています。
また、ため池築造の歴史はとても古く、昭和以降に築造されたため池は全体の約1割程度しかなく、約7割は江戸時代以前に築造されたため池であり、その中でも最も歴史があるため池は、約1,400年前に築造された「狭山池(大阪府狭山市)」というため池で、2022年になった現在も利用され、田んぼや畑を潤し続けています。
ため池の色々な役割
(多面的機能)
ため池は田んぼや畑に必要な農業用水を溜め、農地を潤し、農作物等を育てるための重要な役割を担っていますが、そのほかにも色々な役割(多面的機能)を持っており、洪水調節機能や土砂流出防止機能、近年では新たな事業モデルとして展開された水上設置型の太陽光パネルによる発電、さらに防火用水や災害時における生活雑用水の供給等といった役割も担っています。
ため池の役割(多面的機能)
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水の貯留と供給
農地に必要な水を溜め、必要な時に必要な水量を農地に供給します。
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洪水調節・緩和
豪雨時に雨水を一時的に貯留し、出水量を調節することで洪水を緩和させます。
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土砂流出防止
洪水に伴う農地の土砂流出を未然に防ぎます。
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再生可能エネルギー
水上設置型太陽光パネルによる太陽光発電が可能となっています。
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生態系の保全
鳥類や昆虫、水生植物等の生息場所になっています。
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親水空間
地域の人々の憩いの場として利用されています。
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防火用水等
緊急時には、防火用水としての活用も期待されています。
特定外来生物の放流は
規制されています
ブラックバス(オオクチバス、コクチバス等)やブルーギル、外来ザリガニ等の特定外来生物の放流は、外来生物法により規制されており、違反内容により、非常に重い罰則・罰金が科されます。
外来生物法に違反した場合…
- 個人の場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
- 法人の場合、1億円以下の罰金
また、外来生物法「オオクチバス等に係る防除の指針」では、ため池は「予防的な観点から特定外来生物の防除が必要な水域」とされていますので、特定外来生物をため池に放流する行為は絶対に行わないでください。
ため池の水は、農業用水として田んぼや畑に通水されますが、ため池に特定外来生物が生息していると、通水時に放出されてしまい、ため池のみならず広範囲にわたり特定外来生物が移動してしまいます。
なお、捕まえた場所に再放流(キャッチアンドリリース等)する行為も宮城県では、宮城県内水面漁場管理委員会指示により規制されおり、以下の罰則・罰金等が科されます。
ブラックバス等をリリースした場合…
- 1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (漁業法第139条)
写真:宮城県公式サイトより
地域の生態系を守るためにも、特定外来生物の放流はしないようにしてください。
関連サイト
- 何が禁止されているの?
日本の外来種対策(環境省自然環境局) - 内水漁場管理委員会指示
宮城県内水面漁場管理員会
ため池管理者の方の相談窓口
受付日時
火・木曜日 9:00 ~ 12:00 /
13:00 ~ 16:00
場所:〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2番8号
※祝日、休日、年末年始(12 月29 日~翌年1月3日は除く)
※来所の場合、要予約になります。