法律の概要

本法の目的

令和2年10月1日に施行された「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(以下「ため池工事特措法」という。)」は、防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及び国の財政上の措置等について定めることにより、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。
ため池工事特措法の施工期日及び法律の失効は次のとおりです。

施行期日 法律の失効
令和2年10月1日 令和13年3月31日

「特定農業用ため池」と
「防災重点農業用ため池」

都道府県は、ため池工事特措法に基づき、決壊による災害等により、その周辺地域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池を「防災重点農業用ため池」として指定することができることとされ、その「防災重点農業用ため池」の指定要件は、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(以下「ため池管理保全法」という。)」の「特定農業用ため池」の指定要件と同じになります。

宮城県内の「特定農業用ため池」の数:74箇所(令和3年度末時点)

「特定農業用ため池」の指定は、ため池管理保全法に基づき、国又は地方公共団体以外の所有者が所有する農業用ため池が対象となり、一方で「防災重点農業用ため池」の指定は、ため池の所有が国又は地方公共団体、個人や水利組合等の別なく対象となりますので、「特定農業用ため池」に指定された農業用ため池は、「防災重点農業用ため池」の指定を受けることとなります。

宮城県内の農業用ため池(5,159箇所)
※令和3年3月末時点でのデータ

防災工事等

ため池工事特措法で定義される「防災工事等」については、次のとおりです。
防災工事 決壊を防止するための工事及び廃止するための工事
劣化状況評価 防災工事の必要性を判断するために劣化による決壊の危険性を評価
地震・豪雨耐性評価 防災工事の必要性を判断するために地震又は豪雨による決壊の危険性を評価

ため池工事特措法の基本指針

農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針を定め、宮城県は防災工事等基本指針に基づき基本指針を策定しています。

防災重点農業用ため池の指定

都道府県知事は、ため池工事特措法の基本指針に基づき、防災重点農業用ため池を指定できます。 宮城県知事が指定した防災重点農業用ため池は、令和3年3月26日時点で、519箇所になり、指定されたため池の名称等を公式サイトで公表しています。詳細情報については、公式サイトをご覧ください。

農業用ため池に関する情報
(宮城県)

推進計画

都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計画を策定します。

農業用ため池に関する情報
(宮城県)

都道府県の援助

都道府県は、市町村や土地改良区等といったため池の所有者又は管理者が事業主体となり実施する防災工事等に対し、必要な技術的な指導、助言、その他の援助に努める必要があります。
宮城県では、技術的な指導、助言のほか、その他の援助として県営事業の有効活用や事業主体からの要請に基づき県が防災工事※を実施することとしています。
さらに、宮城県と宮城県ため池サポートセンターが協力し、ため池管理者からの相談やため池管理者向けの研修会等を開催し、支援体制の充実化を図っています。

2ha以上の受益面積で大規模な防災工事かつ喫緊に対応が必要な工事に限る

財政上の措置

国は、推進計画に基づく事業及び前条第一項の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

地方債についての配慮

地方公共団体が推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

ため池管理者の方の相談窓口

022-263-5814

受付日時 
火・木曜日 9:00 ~ 12:00 /
13:00 ~ 16:00

場所:〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2番8号
※祝日、休日、年末年始(12 月29 日~翌年1月3日は除く)
※来所の場合、要予約になります。